こんにちは、特殊清掃.ASIAです。

先日、積丹半島の某所で起きた孤独死現場の特殊清掃のお見積りに伺わせて頂きました。

死後1か月ほどで発見されたそうです。

※小さい街が多いので場所は伏せます。

来週中には施工に入る予定ですが海沿いなので天候が悪くならないことを祈ります。(どうも出張の時は天候が悪いというジンクスがあるようです)

札幌市など道央圏を中心に活動していますが今年は北海道各地でご依頼を頂くようになりました。

遠方にも関わらず「御社にお願いしたい」と言われるようになり嬉しく思う反面、不幸ごとですので複雑な心境ですが、せっかくのご縁ですからご遺族様、ご依頼者様には「もうリライブルさんに依頼したので安心した」と言って頂けるように技術を磨いて参ります。


また、一年くらい前に孤独死の特殊清掃のご依頼をして頂いた管理会社様からも久しぶりに連絡があり「相続放棄をした孤独死現場」についてお話をしました。

孤独死は夏場のイメージがあるかもしれませんが、人の死に期限はなく一年中起こりうることです。

便宜上、孤独死、孤独死と言っていますが、死後”発見が遅れてしまった状態”を言いますので一人で亡くなること自体は特に悪いことでもないです。

独居老人がなるイメージがありますが、家族が近くにいて生活していても孤独死という状態になることもありますし、若くても発見が遅れてしまうことが多くなってきているようです。

例えば、離れに住んでいたのに発見が遅れた。
2世帯住宅だったのに発見が遅れた。
家族旅行中に亡くなっていた。
仕事に行っていなくて失業中に亡くなっていた。

なんてことも過去の例でございます。

たまたま死後発見が遅れてしまったがゆえに・・・

〇ご遺体が腐敗してしまい腐敗臭を放つ
〇ハエやウジが大量発生する
〇床などにも体液が浸透して臭気が取れない・・・など

突然知らされたご遺族の悲しみもそうですが、建物や近隣住民へのダメージが懸念されます。

孤独死の特殊清掃の流れ

お亡くなりになった場所に体液が浸透している場合は掃除より先に床を剥がしたり、ドアやキッチンなど建具を撤去したりすることもあります。

体液は少量でもニオイを発しますので見た目は綺麗に見えていても、ちょっとした隙間を縫って床下や巾木裏まで浸透しているということも経験上多いです。

これらを撤去しないといつまでも臭気が出続けます。
(※清掃で対応できるようなら清掃を行いますし、安い物であれば交換してしまったほうが確実という場合もありますので応相談です)

徹底して消臭を行う場合は壁紙を剥がしてボードに直接消臭剤を散布してオゾン脱臭というやり方が一般的です。


余談ですが、最近ではアマゾンで中国製の安価なオゾン発生器が売られています。

しかし、オゾン発生量も少なく、故障も多いようです。

簡易消臭だったり、自分で自宅用に使う分なら良いでしょうが機械のスイッチを入れて臭いが消えるくらいなら専門業者はいりません。

ニオイに関してはそんなに簡単ではないのですよ!

もし、それで消えるというのならまだ壁に当たっていない経験の少ない業者さんだと思います。

少し話が反れてしまいましたが・・・

ご予算の関係上や賃貸物件の場合はどちらがどこまで費用負担するのかを借主、貸主双方で話し合い、解体やリフォームをしないという場合もございます。

ご予算や希望に合わせてお見積り時にお話ししますので何が何でも高額になるということはないのでご安心下さい。

「どうせ何も知らないだろう」とぼったくろうという精神はありません。

そんな業者なら仕事をもらい続ける、信頼し続けてもらうことは出来ませんからね。

相続放棄の場合の手続き

冒頭でも申しましたが、ここ最近増加中、もしくは今後増加が懸念されるのが「相続放棄」です。

〇古くから賃貸契約をして連帯保証人がすでに亡くなっていた。
〇身内も高齢者が多く遺体の引き取りも拒否。
〇遠縁で実際に会ったこともない親族しかいない。
〇負の遺産の方が多い。

・・・などそういった理由で相続放棄されるケースが増えています。

遺品整理に関しては、本人が亡くなったからといってすぐに片づけてよいものではありません。

相続人がいる場合は相続手続きが完了してから廃棄処分というのが一般的で問題ありませんが、相続放棄をされた場合は手続きが大変面倒です・・・。

誰も身寄りがないし、賃貸物件にそのまま荷物を置いておくのも無駄ですし、価値がない物ばかりということも往々にしてございます・・・しかし現状の日本の法律上は手出しが出来なくなってしまいます。

相続放棄された場合の法的な手続き

こういった手順や費用のことを詳しく書いているHPもあるのでここでは記載しませんが、地元の不動産や相続に強い弁護士さんに依頼するのがいいかもしれません。

弊社では顧問弁護士であるアンサーズ法律事務所の荒木弁護士とも業務提携しております。(荒木弁護士のプロフィールをリンクしています)

弁護士もどこに依頼したらいいのだろうと一から探すのも大変です。

そういった問題があればご相談下さい。

相続で揉めたくないですよね・・・。

超高齢化社会の到来の弊害

どんどん社会が変わっていくにも関わらず法整備は遅いです。

今後、こういった孤独死関係の法整備を急がないと数年後、数十年後にはとんでもない不具合が生じるでしょう。

貸す側も原状回復費と次の入居者のためのリフォーム、入るはずの家賃収入が途絶えるなどリスクが増えてしまいます。

孤独死してしまった貸主側を助ける保険も各社から出てきていますので、これらの保険に強制加入することで経済的な負担が軽くなれば精神的余裕も生まれてくると思いますので検討して頂ければと思っています。

弊社でも加盟している家財整理相談窓口では下記のような見守りサービスと万が一の際の原状回復の保険がセットになっているものもあります。

かつては「少子高齢化社会」と言われて「超少子高齢化社会」に変わり、今後は「無子高齢化社会」になりつつあるそうです。

結婚もせず、子どもいなく、親戚づきあいもなく、友人など誰にも看取られず、遺体の引き取りも拒否され、無縁仏の墓に入る・・・。

そういったことは自分が積み重ねてきていない最期なので致し方ないのかもしれませんが、ちょっと寂しいですが多くなってきています。

孤独死現場の片付けや特殊清掃はご親族には辛い仕事ですので専門のプロにご相談下さい。

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