遺品整理や生前整理は退去という面では引越しと変わらないことも多いのですが、お部屋の【原状回復】はどこまでが借主の負担でどこまでが貸主の負担かというトラブルが多いようです。
これは各管理会社や大家さんとの初期の契約内容によっても変わってきますがいくつかアドバイスを。
国交省のガイドラインによると・・・
①「借主の故意や過失、通常を超えるような使い方をしたことによる痛みや破損を借主の負担で修繕すること」と定めています。
・壁やクロスでは、下地の張替えが必要なくぎ穴の修繕は借主負担。
・ペットによる引っかき傷はしつけの問題とされ、例えペット可物件でも借主負担になる場合が多いです。
・テレビの後部壁の黒ずみやポスターを貼った日焼け跡は貸主負担。
・経年劣化や通常生活による痛み、次の入居者のための鍵交換や設備交換などは貸主負担が通常です。
・喫煙によるクロスの変色や匂いが取れない場合は話し合いとなりますが、大抵は修繕費を請求されます。
※ヘビースモーカーさんは換気するなど注意が必要です。
・結露やカビの発生は建物の構造上によるものか、手入れを怠ったものによるものか判断が難しいですが、結露対策をした上で家主に報告をするなどしておくことが肝心です。
②入居時と退去時は双方が立ち会い、傷などがあれば日付がつく写真をとり、書面に証拠を残す。
③契約時に原状回復の条件や不利な特約がないか確認をする。
④あまりにも高額な原状回復費用を請求された場合、内訳入の見積書を提出してもらう。
入居年数や設備経年により負担割合が変わることが多いので、修繕部分が不明な点や納得いかない場合は下記に相談することをお奨め致します。
【賃貸トラブルの相談窓口】
公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会(道宅建協会)
011-641-8931
道立消費生活センター
050-7505-0999