本日は、私の地元である旭川市にて、猫部屋状態のお部屋でゴミを溜め込んでしまい、さらにそのお部屋で孤独死が発生。

ご遺族は相続放棄を決めたとのことで、アパートのオーナー様から特殊清掃のご依頼・・・という少し特殊なご依頼を受けて作業させて頂きました。

詳しい作業内容や作業風景については、また次回のブログで紹介致します。

約1週間前のお見積もり時点から【遺骨は相続の対象になるのか?】という部分で気になることがあり、他にお困りの方もいるかもしれませんので、今回のブログに書かせて頂こうと思います。

遺骨は相続の対象になるのか?

結論から申し上げますと、遺骨は相続の対象とはなりません。

相続放棄を考えているが、遺骨は引き取ることができるのか?」ということが気になり、【遺骨は相続の対象になるのか?】と、調べられた方が多いでしょう。

ご遺族同士で遺骨の取り合い状態になってしまうケースも多い、と耳にします。

私が、この事について気になったきっかけというのは、上記のケースとはまた少し異なります。

「相続放棄する」と、ご遺族から連絡があったものの、それっきり連絡が取れなくなってしまい、室内に残された遺骨(故人の親族の遺骨)はどうすれば良いのか?とお困りのオーナー様からご相談を受けたのがキッカケでした。

遺骨の引き取りを求めて揉めるケースがあることは理解できますが、まさか遺骨を引き取らないで赤の他人に押し付けようとするご遺族がいる・・・というのはとても驚きました。

調べてみると、意外にこういったケースは多いようで、病院に搬送されていたご遺体をご遺族が引き取りを拒否して病院側が困る・・・というケースも多いようです。

日本では、【相続】が発生すると、相続人が財産の権利義務の一切を引き継ぐ、という事が民法により定められています。

ですが、民法には【遺骨】について定めた条文は厳密にはありません。

相続財産と祭祀財産

財産には、相続財産と祭祀財産(さいしざいさん)とがあり、祖先を祀るためのお墓や仏壇・仏具、遺骨についても祭祀財産になります。

大きな違いは、相続財産は相続税の対象となりますが、祭祀財産は相続税の対象にはならないということでしょうか。

日本では、古くから先祖崇拝を続けてきた文化があり、そういった国民の感情を考慮した上で課税の対象にはしていないようです。

その他には、相続財産は複数の相続人が分割して遺産相続するということも考えられますが、祭祀財産については引き継ぐのは原則1人となっている点です。

法事などの祭祀を行う際の決定権が複数人になってしまうと、誰に決定権があるかわからなくなってしまう為、トラブル回避のためにも原則1人となっています。

引き取り手のいない遺骨は?

猫部屋 ゴミ部屋 特殊清掃 旭川市某所

猫部屋 ゴミ部屋 特殊清掃 旭川市某所

今回のご依頼者様である、アパートのオーナーさんのご相談を受け、引き取りてのいない遺骨をどうすれば良いか?について調べました。

旭川市の場合、役所にて引き受けも行なっているようなのですが、降雪地域という特徴もある為か、引き受けできるのが5月〜10月まで、と期間が決まっているとのことでした。

※お見積もり時は10月だったので、すでに期間外でした。

最終的には適切に処理していただける業者さんを見つけることが出来たので、私達としてもご依頼者様としても一安心でしたが、霊園や納骨堂に問い合わせてみても、赤の他人にあたる私達が持ち込んでも引き取って頂けない場所が多かったので、困る方が多いというのと納得でした。

遺骨はそのまま廃棄する行為は法律で禁止されており、遺棄してしまうと3年以下の懲役刑が科されるので注意が必要です。

散骨する場合にも、粉末状にする必要があったり、他人の迷惑に当たらない適切な場所にて行う必要があります。

ある日突然、見ず知らずの人から「あなたの親戚が亡くなったので引き取りに来てください」と連絡が入るケースもあり、長い間疎遠だったのに親族だからという理由で遺骨を押し付けられても迷惑・・・と考える気持ちも少し分かります。

それでも、赤の他人に押し付けてしまう方に対して、どうしても否定的な考え方になってしまいます。

ですが、そんな私も実際にその立場になって見ないことにはどのように対応するか?分からないこともあります。

今回のようなケースから学びながら、いざという際の自分の行動・対応について考えながら、業務に向き合っていこうと思います。

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