管理会社、オーナー様、大家様
夜逃げは部屋を貸す側にすると大変頭を悩ませる行為の一つですね。
家賃滞納、さらには家財を置きっぱなしで放置、最悪はゴミ部屋状態にして汚い状態で居なくなるということが往々にしてございます。
これらの「残置物」の撤去をしないと次の入居者も探せませんし大きな経済的損失となってしまいます。
ただ残置物を勝手に処分してしまった場合、後々トラブルに巻き込まれる恐れもあります。
当社が代行して片づけを行いますが、その前に注意点がございます。
1、夜逃げだと思ったが、実は違った場合。
極端な例ですが、出稼ぎや仕事の都合でしばらく家を離れていて、口座引き落としになっていると思っていたのが残金不足か手続きの間違いでなっていなかった場合など、夜逃げではなかったのに家財道具を勝手に処分してしまった場合、貸主が窃盗罪や器物損壊罪などに問われる場合がございます。
2、室内を確認する。
貸借人が本当に夜逃げをしたのかを確認する必要がありますので警察、もしくは保証人と一緒に部屋内の確認をしてください。
なるべく複数で入室されることをお奨めします。
夜逃げではなく、孤独死や自殺などの場合もございますので心理的負担を分散するためにも複数が良いです。
3、金銭、貴金属、身分証明書、金目の物が無く、夜逃げに間違いないと判断された場合。
貸借人と連絡が取れず、保証人も荷物を引き取るという話にもならなかった場合は貸借契約を解除するための手続きが必要となります。
本人と連絡が取れない場合は直接契約解除を依頼することが出来ないので、簡易裁判所に申し立てをして明け渡し訴訟を起こすことになります。
同時に強制執行手続きを取り、執行官に残置物を差し押さえという形で運び出してもらうことになります。
その後、差し押さえられた物が競売にかけられ、競売代金を受け取るというのが一連の流れとなります。
競売にかけられるような物があればいいですが、大抵の場合は価値のある物はなく、ほとんどがゴミです。
その際は自分で片付けるか当社のような不用品処分代行業者に依頼するかとなります。
4、家財道具をすぐに処分できる場合。
・賃貸契約書に、夜逃げをした場合は家財道具を貸主が処分すると書かれている場合。
・明らかに夜逃げをしたとわかる場合。
・連来保証人が荷物を処分することに同意した場合。
5、家財道具をすぐに処分出来ない場合。
・夜逃げであると判断が付かない場合。
・賃貸人が事件や事故に巻き込まれた可能性がある場合。
6、慎重を期す場合、倉庫に保管するという手もあります。
後々、残置物の中に「貴重品があった(はず)!」「現金があった(はず)!」などと言いがかりをつけてくる輩もいます。 面倒ではありますが、借主がトラブルメーカーの場合、半年から1年間は残置物を保管するということも一考しては如何でしょうか?